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コラム:給与の振込み先は?

2012-03-26

お給料の振込について時々気になることがあります。

振込口座を指定していることはありませんか?

お給料に関しては、労働基準法で決められている賃金支払いの5原則があります。

①通貨払いの原則

給与の支払いは通貨で行わなければならない

②直接払いの原則

給与の支払いは労働者本人に直接行わなければならない

③全額払いの原則

給与は全額を支払わなければならない

④毎月1回以上払いの原則

給与は毎月1回以上、支払わなければならない

⑤一定期日払いの原則

給与は一定の期日に支払わなければならない

事務処理上ラクだからとか、取引のある金融機関だからと言って、従業員の給与振込口座を指定することは、賃金支払いの原則の①通貨払いの原則に違反しているのです。

厳密にいうと、通貨払いという点で銀行振り込みは通貨払いにはならないのですが、次の3つの要件をクリアすることで、通貨払いとして認める、という決まりになっています。

①本人が指定する口座に振り込むこと

②本人の同意をとること

③支払日に全額が引き出し可能になっていること

意外に労働基準法に違反しているということを見落とされがちですが、十分お気を付け下さい。

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