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就業規則の作成

今の就業規則で、いざという時に会社を守れますか?

就業規則は労務管理の基本です。従業員とのトラブルになったときに、労働監督署などから必ず提示を求められるのが就業規則です。この就業規則を作成する際には、会社が自由に定めることができるルール(試用期間、休職規定、服務規律、懲戒など)を、どのように規定するかが一番のポイントととなります。

WIN社労士事務所では、就業規則作成の際には十分なヒアリングを行い、会社を守るルール作りのお手伝いをいたします。

24時間体制で業務にあたる介護・医療業界では、長時間労働や深夜労働となるためシフト勤務を用いる場合が多いため、就業規則に変形労働時間制などを導入するなどのご提案を差し上げています。

また、パートや非常勤職員の多い事業所には、パートや非常勤職員向けの就業規則を独自に作成することをおすすめしております。後で・・・と考えていると、休業や退職金の支払いなど、思わぬトラブルを招くことがあります。

メンタルヘルスのトラブル防止に就業規則が効果的

今や会社の規模に関わらず、どのような会社にでもメンタルヘルスの問題があります。あなたの会社では過去にメンタルヘルスの問題が起こった時、どのように対応をされましたか?

1)従業員の体調が治るまで、休職させた
2)他の会社の休職規定を真似て対応を行った
3)傷病手当金を設け、1年6ヵ月休職できるようにした
4)すぐに辞めてもらった

1~4の選択肢のどれを選ぶかは、実は社長さんの裁量にかかっています。労働基準法にも「こうするべき」という規定はないのです。メンタルヘルスの問題は非常にあいまいなため、発生した時に会社と従業員間のトラブルを生まないためにも、就業規則をきちんとしておくことが必要です。

また中小企業の就業規則は、大企業や他業種のひな形を流用した規則を使用しているケースが多く見られますが、ちょっとした内容の不足から大きなリスクを背負ってしまいうことがあり、やはり企業それぞれの規則を作成する必要があります。最初から自分の会社でフォローできることを示しておけば、トラブルにはなりません。

適切な就業規則を作成し、御社ができる精一杯の気持ちを従業員に伝えませんか?

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