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Archive for the ‘労務管理ケーススタディ’ Category

コラム:給与の振込み先は?

2012-03-26

お給料の振込について時々気になることがあります。

振込口座を指定していることはありませんか?

お給料に関しては、労働基準法で決められている賃金支払いの5原則があります。

①通貨払いの原則

給与の支払いは通貨で行わなければならない

②直接払いの原則

給与の支払いは労働者本人に直接行わなければならない

③全額払いの原則

給与は全額を支払わなければならない

④毎月1回以上払いの原則

給与は毎月1回以上、支払わなければならない

⑤一定期日払いの原則

給与は一定の期日に支払わなければならない

事務処理上ラクだからとか、取引のある金融機関だからと言って、従業員の給与振込口座を指定することは、賃金支払いの原則の①通貨払いの原則に違反しているのです。

厳密にいうと、通貨払いという点で銀行振り込みは通貨払いにはならないのですが、次の3つの要件をクリアすることで、通貨払いとして認める、という決まりになっています。

①本人が指定する口座に振り込むこと

②本人の同意をとること

③支払日に全額が引き出し可能になっていること

意外に労働基準法に違反しているということを見落とされがちですが、十分お気を付け下さい。

雇用契約書の書き方、給与に関するご相談はこちらへ→お問い合わせ下さい。

 

雇用保険料率・労災保険料率が変わります。

2012-03-26

平成24年4月1日から雇用保険料率が変更されます。どの事業とも雇用保険料率が23年度よりも引き下げられます。給与計算を担当される方はご注意ください。

また、労災保険料率、労務費率、第2種特別加入保険料率、メリット制についても平成24年4月1日から変更されます。

24年度の年度更新手続きは、23年と24年度で保険料率が異なりますので、ご注意ください。

雇用保険料率はこちらから

労災保険料率等はこちらから

雇用保険や労災に関するお問い合わせはこちらから

 

 

コラム:アルバイト社員の無断欠勤

2012-02-13

アルバイトの多い会社から、以下のようなご相談がありました。

質問:

入社早々、欠勤するアルバイト社員がいます。会社から自宅や携帯に電話をしても、電話には一切出ません。
留守番電話に会社に連絡をするようにとメッセージを残しても、お昼過ぎに「今日は休みます」とメールがあったり、なにも返事がなかったりです。
理由を確認すると、忘れたころに、胃が悪い、自転車で転んで怪我をした、とメールが来ます。
これ以上欠勤を続けるならやめてもらいます、と本人に伝えたところ、本人は連絡をしているから、無断欠勤ではないと言い張るのですが、納得がいきません。
会社としては辞めてもらいたいのですが、どうしたらいいでしょうか?

回答:

これを読んで、そんな従業員は辞めてもらって当然だ!と叫びたくなるお気持ちはよくわかります。

けれども、いきなり解雇はいけません。
アルバイト社員に無断欠勤について繰り返し注意し、指導しなければなりません。
それでも改善されず解雇をする場合は、就業規則等に解雇について無断欠勤が続く場合・・・などと規定されている必要があります。
そして、30日以上前に解雇予告をするか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払って解雇するかです。
ただし、労働基準監督署長から解雇予告の除外認定を受けることができれば、解雇予告なしに解雇することもできます。
無断欠勤は、原則として2週間以上無断欠勤が続いた場合に除外認定の対象となります。

ここで問題になるのが、アルバイト社員が無断欠勤ではないと主張したように、そもそも無断欠勤とは何か?ということです。
きちんと無断欠勤の定義がないと、裁判になった場合に無断欠勤と認められない可能性も出てくるのです。
大抵の会社では、欠勤するときの手続きや無断欠勤したときは懲戒の対象となる場合があると規定されていますが、無断欠勤の定義をしているところは少ないと思います。

無断欠勤とは
①会社に連絡をせずに欠勤すること
②理由を偽って欠勤すること
③期間を告げずに欠勤すること
などと定めておくのも、必要かと思います。

 えっ、そこまで書く必要があるの・・・と嘆かれる社長さんも多いですが、リスク回避のためには規定したほうがいいです。
このように、就業規則の書き方一つで未然にトラブルを防げる場合もあります。

 

 

コラム:パートスタッフの休憩時間トラブル

2012-01-28

パートスタッフを抱える介護事業者で、以下のようなご相談がありました。

質問:

勤務時間が1日6時間のパートスタッフと、勤務時間内は休憩なしで勤務する契約を結んでいます。ところが、仕事が忙しい時期に30分の超過勤務が出てしまいました。
通常、6時間を超えて勤務するスタッフには45分の休憩が必要ですが、このスタッフはそのことを知らず、休憩を取らずに働いてしまいました。
この場合、どのように対応を取ればよいでしょうか。労働基準法の上で、問題がないでしょうか。

回答:

契約条件に関係なく、労働規準法では勤務時間が6時間を越えたら45分、8時間を超えたら1時間の休憩を勤務の途中に与えなければならないとされています。
そのためこのケースにおいても、残業作業をする前に45分の休憩を取ってもらい、その後に30分の作業をお願いする必要がありました。
しかし、こうした短時間勤務スタッフの残業時間は管理が難しいため、最初の契約時から6時間を超える所定勤務時間にして、休憩を45分いれた契約にしておく方がよいかと思います。
この契約であれば6時間で勤務を終えたい場合にも、本人の同意のもと6時間勤務で休憩時間なしの勤務することも可能です。

このように、就業規則、雇用契約書の勤務時間や休憩時間の書き方一つで未然にトラブルを防げる場合もあります。まずは社会保険労務士にご相談ください。

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