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コラム:パートスタッフの休憩時間トラブル

2012-01-28

パートスタッフを抱える介護事業者で、以下のようなご相談がありました。

質問:

勤務時間が1日6時間のパートスタッフと、勤務時間内は休憩なしで勤務する契約を結んでいます。ところが、仕事が忙しい時期に30分の超過勤務が出てしまいました。
通常、6時間を超えて勤務するスタッフには45分の休憩が必要ですが、このスタッフはそのことを知らず、休憩を取らずに働いてしまいました。
この場合、どのように対応を取ればよいでしょうか。労働基準法の上で、問題がないでしょうか。

回答:

契約条件に関係なく、労働規準法では勤務時間が6時間を越えたら45分、8時間を超えたら1時間の休憩を勤務の途中に与えなければならないとされています。
そのためこのケースにおいても、残業作業をする前に45分の休憩を取ってもらい、その後に30分の作業をお願いする必要がありました。
しかし、こうした短時間勤務スタッフの残業時間は管理が難しいため、最初の契約時から6時間を超える所定勤務時間にして、休憩を45分いれた契約にしておく方がよいかと思います。
この契約であれば6時間で勤務を終えたい場合にも、本人の同意のもと6時間勤務で休憩時間なしの勤務することも可能です。

このように、就業規則、雇用契約書の勤務時間や休憩時間の書き方一つで未然にトラブルを防げる場合もあります。まずは社会保険労務士にご相談ください。

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