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コラム:アルバイト社員の無断欠勤

2012-02-13

アルバイトの多い会社から、以下のようなご相談がありました。

質問:

入社早々、欠勤するアルバイト社員がいます。会社から自宅や携帯に電話をしても、電話には一切出ません。
留守番電話に会社に連絡をするようにとメッセージを残しても、お昼過ぎに「今日は休みます」とメールがあったり、なにも返事がなかったりです。
理由を確認すると、忘れたころに、胃が悪い、自転車で転んで怪我をした、とメールが来ます。
これ以上欠勤を続けるならやめてもらいます、と本人に伝えたところ、本人は連絡をしているから、無断欠勤ではないと言い張るのですが、納得がいきません。
会社としては辞めてもらいたいのですが、どうしたらいいでしょうか?

回答:

これを読んで、そんな従業員は辞めてもらって当然だ!と叫びたくなるお気持ちはよくわかります。

けれども、いきなり解雇はいけません。
アルバイト社員に無断欠勤について繰り返し注意し、指導しなければなりません。
それでも改善されず解雇をする場合は、就業規則等に解雇について無断欠勤が続く場合・・・などと規定されている必要があります。
そして、30日以上前に解雇予告をするか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払って解雇するかです。
ただし、労働基準監督署長から解雇予告の除外認定を受けることができれば、解雇予告なしに解雇することもできます。
無断欠勤は、原則として2週間以上無断欠勤が続いた場合に除外認定の対象となります。

ここで問題になるのが、アルバイト社員が無断欠勤ではないと主張したように、そもそも無断欠勤とは何か?ということです。
きちんと無断欠勤の定義がないと、裁判になった場合に無断欠勤と認められない可能性も出てくるのです。
大抵の会社では、欠勤するときの手続きや無断欠勤したときは懲戒の対象となる場合があると規定されていますが、無断欠勤の定義をしているところは少ないと思います。

無断欠勤とは
①会社に連絡をせずに欠勤すること
②理由を偽って欠勤すること
③期間を告げずに欠勤すること
などと定めておくのも、必要かと思います。

 えっ、そこまで書く必要があるの・・・と嘆かれる社長さんも多いですが、リスク回避のためには規定したほうがいいです。
このように、就業規則の書き方一つで未然にトラブルを防げる場合もあります。