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コラム:アルバイト社員の無断欠勤

2012-02-13

アルバイトの多い会社から、以下のようなご相談がありました。

質問:

入社早々、欠勤するアルバイト社員がいます。会社から自宅や携帯に電話をしても、電話には一切出ません。
留守番電話に会社に連絡をするようにとメッセージを残しても、お昼過ぎに「今日は休みます」とメールがあったり、なにも返事がなかったりです。
理由を確認すると、忘れたころに、胃が悪い、自転車で転んで怪我をした、とメールが来ます。
これ以上欠勤を続けるならやめてもらいます、と本人に伝えたところ、本人は連絡をしているから、無断欠勤ではないと言い張るのですが、納得がいきません。
会社としては辞めてもらいたいのですが、どうしたらいいでしょうか?

回答:

これを読んで、そんな従業員は辞めてもらって当然だ!と叫びたくなるお気持ちはよくわかります。

けれども、いきなり解雇はいけません。
アルバイト社員に無断欠勤について繰り返し注意し、指導しなければなりません。
それでも改善されず解雇をする場合は、就業規則等に解雇について無断欠勤が続く場合・・・などと規定されている必要があります。
そして、30日以上前に解雇予告をするか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払って解雇するかです。
ただし、労働基準監督署長から解雇予告の除外認定を受けることができれば、解雇予告なしに解雇することもできます。
無断欠勤は、原則として2週間以上無断欠勤が続いた場合に除外認定の対象となります。

ここで問題になるのが、アルバイト社員が無断欠勤ではないと主張したように、そもそも無断欠勤とは何か?ということです。
きちんと無断欠勤の定義がないと、裁判になった場合に無断欠勤と認められない可能性も出てくるのです。
大抵の会社では、欠勤するときの手続きや無断欠勤したときは懲戒の対象となる場合があると規定されていますが、無断欠勤の定義をしているところは少ないと思います。

無断欠勤とは
①会社に連絡をせずに欠勤すること
②理由を偽って欠勤すること
③期間を告げずに欠勤すること
などと定めておくのも、必要かと思います。

 えっ、そこまで書く必要があるの・・・と嘆かれる社長さんも多いですが、リスク回避のためには規定したほうがいいです。
このように、就業規則の書き方一つで未然にトラブルを防げる場合もあります。

 

 

コラム:おもてなしの心とお礼状

2012-02-07
あるおもてなしセミナーに参加したときのこと。

セミナー室には音楽が流れていて、机の上の名札には一人づつへ手書きのメッセージ。
参加前には電話とメールでのご挨拶もあり、至れりつくせりでした。
セミナーの第一声は、皆さんに会えることを楽しみにしていました。
と嬉しそうに話される講師の先生。
セミナーでの出会いを心から楽しみにしているから、参加者へ気配りができるのだと思います。
会場へ入る際に写真を撮っていたのは、参加のお礼状に写真を載せるためでした。
数日後、届いたお礼状には、私の写真と集合写真、そして手書きのお礼メッセージ。
心憎いくらい行き届いているサービスに感動しました。
当たり前のこと、満足したことは人に伝えないことが多いけれど、感動したことは誰かに伝えたくなるものです。
 始めから終わりまで、おもてなしのエッセンスが満載の素敵なセミナーでした。
WIN社労士事務所では、医療・介護業界向け接遇セミナー、新入社員教育など各種セミナーを承っております。
お気軽にお問い合わせください。

コラム:特定求職者雇用開発助成金

2012-02-07

就職が困難な方の自立支援を考えている事業所の方へ

ハローワーク等の紹介で、新たに60歳以上の高齢者、身体障害者、知的障害者、母子家庭の母等、特に就職が困難な方を雇った場合に活用できます。

受給内容:

雇い入れた方に応じて、下の表の金額が6か月ごとに分割して支給されます。

対象となる人

中小企業

大企業

短時間労働者以外

① ②③以外の方

90万

(1年)

50万

(1年)

② 重度でない障害者の方

135万

(1年半)

50万

(1年)

③ 重度の障害者の方

240万

(2年)

100万

(1年半)

短時間労働者

④ ⑤以外の方

60万

(1年)

30万

(1年)

⑤ 障害者の方

90万

(1年半)

30万

(1年)

受給できる主な要件:

  • 雇用保険の適用事業所であること
  • 労働保険料の滞納がないこと
  • 労働者名簿や賃金台帳など、法律で定められている帳簿を備えていること
  • 対象者の採用日の前6か月間と雇用期間中に他の社員などを会社の都合により解雇(勧奨 退職を含む)をしていないこと

助成金申請のポイント:

  • 特定求職者雇用開発助成金は、ハローワークへ求人票を提出する際に、この助成金を使っての求人を希望する旨を伝えます。
  • 助成金の支給後も、引き続き対象者を1年以上雇用することが確実である必要があります。
  • 障害者の方の採用については、ファースト・ステップ奨励金など他の助成金も受給できる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。

本助成金についてご相談を受け付けております。まずはお問い合わせください。

DVD販売のお知らせ

2012-02-02

当事務所の社会保険労務士による総務関連DVD3本セット(販売元:株式会社プロフィット)を2月29日までの期間限定特別価格30,000円で販売しております。

申し込みはこちらから→http://www.profit21.co.jp/dvd20.html

企業の雇用、労働トラブルなどのご相談も承ります。 是非この機会にお問い合わせください。

コラム:パートスタッフの休憩時間トラブル

2012-01-28

パートスタッフを抱える介護事業者で、以下のようなご相談がありました。

質問:

勤務時間が1日6時間のパートスタッフと、勤務時間内は休憩なしで勤務する契約を結んでいます。ところが、仕事が忙しい時期に30分の超過勤務が出てしまいました。
通常、6時間を超えて勤務するスタッフには45分の休憩が必要ですが、このスタッフはそのことを知らず、休憩を取らずに働いてしまいました。
この場合、どのように対応を取ればよいでしょうか。労働基準法の上で、問題がないでしょうか。

回答:

契約条件に関係なく、労働規準法では勤務時間が6時間を越えたら45分、8時間を超えたら1時間の休憩を勤務の途中に与えなければならないとされています。
そのためこのケースにおいても、残業作業をする前に45分の休憩を取ってもらい、その後に30分の作業をお願いする必要がありました。
しかし、こうした短時間勤務スタッフの残業時間は管理が難しいため、最初の契約時から6時間を超える所定勤務時間にして、休憩を45分いれた契約にしておく方がよいかと思います。
この契約であれば6時間で勤務を終えたい場合にも、本人の同意のもと6時間勤務で休憩時間なしの勤務することも可能です。

このように、就業規則、雇用契約書の勤務時間や休憩時間の書き方一つで未然にトラブルを防げる場合もあります。まずは社会保険労務士にご相談ください。

→お問い合わせはこちら

 

コラム:3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

2012-01-28

ミスマッチのない既卒者採用を考えている会社におすすめです!

学校卒業後、3年以内の既卒者をハローワークの紹介でトライアル雇用として3か月間雇った場合に活用できます。3か月後に正社員として本採用するとさらに追加して助成金が支給されます。平成24年6月末までにハローワークから紹介を受けて、7月末までに雇用開始した既卒者が対象です。

受給内容:

対象労働者1人につき、月額100,000円、支給上限3か月分まで(最大30万円)
3か月経過後に、正社員として本採用した場合は、50万円が追加

受給できる主な要件:

  • 雇用保険の適用事業所であること
  • 労働保険料の滞納がないこと
  • 労働者名簿や賃金台帳など、法律で定められている帳簿を備えていること
  • 対象者の採用日の前6か月間とトライアル雇用期間中に他の社員などを会社の都合により解雇(勧奨 退職を含む)をしていないこと。
  • ハローワークを通じて3年以内既卒者トライアル雇用の求人で次の要件を満たす人を雇い入れたとき

>平成21年3月以降に大学・大学院・短大・専修学校・高校・中学校を卒業した人
>同じ会社に継続して雇用されたことがない人
>ハローワークに求職登録をしている40歳未満の人

助成金申請のポイント:

  • 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金は、ハローワークへ求人票を提出する際に、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金対象の求人を希望する旨を伝えます。
  • 平成21年3月1日から平成22年2月28日までに卒業した人は、平成24年3月31日までにハローワークから紹介を受けて、平成24年7月31日までに勤務を開始しなければなりません。
  • 支給対象期間は3か月ですが、1か月、2カ月のトライアル雇用も可能です。また、本採用に至らなかった場合でも、受給可能です。
  • 東日本大震災の特例があります。 平成25年3月末までにハローワークから紹介を受けて、4月末までに勤務を開始した場合、3か 月のトライアル雇用後(30万円)、正社員として本採用された場合は、60万円となります。

→本助成金についてご相談を受け付けております。まずはお問い合わせください。

コラム:試行雇用奨励金

2012-01-28

ミスマッチのない採用を考えている会社におすすめです!

 企業が、就職・再就職の支援が必要な方や就職が困難な方を雇い入れるときに、試行雇用(トライアル雇用)を奨励する助成金です。3か月のトライアル雇用期間中に能力や適性などを見極め、本採用するかどうか決めることができます。

受給内容:

対象労働者1人につき、月額40,000円、支給上限3か月分まで(最大12万円)

受給できる主な要件:

  • 雇用保険の適用事業所であること
  • 労働保険料の滞納がないこと
  • 労働者名簿や賃金台帳など、法律で定められている帳簿を備えていること
  • 対象者の採用日の前6か月間とトライアル雇用期間中に他の社員などを会社の都合により解雇(勧奨 退職を含む)をしていないこと。
  • ハローワークを通じてトライアル雇用の求人で雇い入れたとき

>45歳以上の中高齢者
>40歳未満の若年者
>母子家庭の母等
>季節労働者
>中国残留邦人等永住帰国者
>障害者
>日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

助成金申請のポイント:

  • トライアル雇用奨励金は、ハローワークへ求人票を提出する際に、トライアル雇用奨励金対象の求人を希望する旨を伝えます。
  • 以前は「年齢要件等を満たしたハローワーク経由で採用した従業員」に幅広くあてはまっていたのですが、近年『トライアル雇用を経ることが適当であるとハローワークの所長が認める方』と要件が厳しくなっています。
  • 支給対象期間は3か月ですが、1か月、2カ月のトライアル雇用も可能です。また、本採用に至らなかった場合でも、受給可能です。

採用する従業員の年齢要件などがクリアされていたとしても、助成金支給対象外となる場合もありますのでご注意下さい。

→本助成金についてご相談を受け付けております。まずはお問い合わせください。

無料労務相談のご案内(2012年3月)

2012-01-23

当事務所の社会保険労務士による、労務関係の無料相談を実施いたします。

日時:2012年3月7日(水) 13時~16時
場所:東京都豊島区東池袋1-20-15 生活産業プラザ5F→MAP
料金:無料  ※豊島区の事業所のみ対象

企業の雇用、労働トラブルなどのご相談を無料で承ります。

ぜひこの機会をご利用ください。

無料労務相談のご案内(2012年1月)

2011-12-26

当事務所の社会保険労務士による、労務関係の無料相談を実施いたします。

日時:2012年1月11日(水) 13時~16時
場所:東京都豊島区東池袋1-20-15 生活産業プラザ5F→MAP
料金:無料
※豊島区の事業所のみ対象

企業の雇用、労働トラブルなどのご相談を無料で承ります。
ぜひこの機会をご利用ください。

ホームページをリニューアルしました

2011-12-19

この度、WIN社会保険労務士事務所のホームページをリニューアルしました。

今後はセミナーなどのお知らせなどを随時更新してまいります。

よろしくお願いいたします。

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