Archive for the ‘労務管理ケーススタディ’ Category
コラム:給与の振込み先は?
お給料の振込について時々気になることがあります。
振込口座を指定していることはありませんか?
お給料に関しては、労働基準法で決められている賃金支払いの5原則があります。
①通貨払いの原則
給与の支払いは通貨で行わなければならない
②直接払いの原則
給与の支払いは労働者本人に直接行わなければならない
③全額払いの原則
給与は全額を支払わなければならない
④毎月1回以上払いの原則
給与は毎月1回以上、支払わなければならない
⑤一定期日払いの原則
給与は一定の期日に支払わなければならない
事務処理上ラクだからとか、取引のある金融機関だからと言って、従業員の給与振込口座を指定することは、賃金支払いの原則の①通貨払いの原則に違反しているのです。
厳密にいうと、通貨払いという点で銀行振り込みは通貨払いにはならないのですが、次の3つの要件をクリアすることで、通貨払いとして認める、という決まりになっています。
①本人が指定する口座に振り込むこと
②本人の同意をとること
③支払日に全額が引き出し可能になっていること
意外に労働基準法に違反しているということを見落とされがちですが、十分お気を付け下さい。
雇用契約書の書き方、給与に関するご相談はこちらへ→お問い合わせ下さい。
雇用保険料率・労災保険料率が変わります。
平成24年4月1日から雇用保険料率が変更されます。どの事業とも雇用保険料率が23年度よりも引き下げられます。給与計算を担当される方はご注意ください。
また、労災保険料率、労務費率、第2種特別加入保険料率、メリット制についても平成24年4月1日から変更されます。
24年度の年度更新手続きは、23年と24年度で保険料率が異なりますので、ご注意ください。
コラム:アルバイト社員の無断欠勤
アルバイトの多い会社から、以下のようなご相談がありました。
会社としては辞めてもらいたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
コラム:パートスタッフの休憩時間トラブル
パートスタッフを抱える介護事業者で、以下のようなご相談がありました。
質問:
勤務時間が1日6時間のパートスタッフと、勤務時間内は休憩なしで勤務する契約を結んでいます。ところが、仕事が忙しい時期に30分の超過勤務が出てしまいました。
通常、6時間を超えて勤務するスタッフには45分の休憩が必要ですが、このスタッフはそのことを知らず、休憩を取らずに働いてしまいました。
この場合、どのように対応を取ればよいでしょうか。労働基準法の上で、問題がないでしょうか。
回答:
契約条件に関係なく、労働規準法では勤務時間が6時間を越えたら45分、8時間を超えたら1時間の休憩を勤務の途中に与えなければならないとされています。
そのためこのケースにおいても、残業作業をする前に45分の休憩を取ってもらい、その後に30分の作業をお願いする必要がありました。
しかし、こうした短時間勤務スタッフの残業時間は管理が難しいため、最初の契約時から6時間を超える所定勤務時間にして、休憩を45分いれた契約にしておく方がよいかと思います。
この契約であれば6時間で勤務を終えたい場合にも、本人の同意のもと6時間勤務で休憩時間なしの勤務することも可能です。
このように、就業規則、雇用契約書の勤務時間や休憩時間の書き方一つで未然にトラブルを防げる場合もあります。まずは社会保険労務士にご相談ください。