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コラム:試行雇用奨励金

2012-01-28

ミスマッチのない採用を考えている会社におすすめです!

 企業が、就職・再就職の支援が必要な方や就職が困難な方を雇い入れるときに、試行雇用(トライアル雇用)を奨励する助成金です。3か月のトライアル雇用期間中に能力や適性などを見極め、本採用するかどうか決めることができます。

受給内容:

対象労働者1人につき、月額40,000円、支給上限3か月分まで(最大12万円)

受給できる主な要件:

  • 雇用保険の適用事業所であること
  • 労働保険料の滞納がないこと
  • 労働者名簿や賃金台帳など、法律で定められている帳簿を備えていること
  • 対象者の採用日の前6か月間とトライアル雇用期間中に他の社員などを会社の都合により解雇(勧奨 退職を含む)をしていないこと。
  • ハローワークを通じてトライアル雇用の求人で雇い入れたとき

>45歳以上の中高齢者
>40歳未満の若年者
>母子家庭の母等
>季節労働者
>中国残留邦人等永住帰国者
>障害者
>日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

助成金申請のポイント:

  • トライアル雇用奨励金は、ハローワークへ求人票を提出する際に、トライアル雇用奨励金対象の求人を希望する旨を伝えます。
  • 以前は「年齢要件等を満たしたハローワーク経由で採用した従業員」に幅広くあてはまっていたのですが、近年『トライアル雇用を経ることが適当であるとハローワークの所長が認める方』と要件が厳しくなっています。
  • 支給対象期間は3か月ですが、1か月、2カ月のトライアル雇用も可能です。また、本採用に至らなかった場合でも、受給可能です。

採用する従業員の年齢要件などがクリアされていたとしても、助成金支給対象外となる場合もありますのでご注意下さい。

→本助成金についてご相談を受け付けております。まずはお問い合わせください。