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セミナーのお知らせ
セミナーのお知らせです!
平成24年7月6日に労務セミナーを開催します。
今回のテーマは「就業規則に関する疑問を解決します」です。
就業規則が必要なのはわかっているけれど、今までなくて困ったことがないという方、就業規則なんていらないと思われている方、是非ご参加ください!
今回は、実際に起きたトラブル事例(未払い残業代、メンタルヘルス、解雇など)から、就業規則があれば、トラブルが防げたと思われる事例をご紹介して参ります。
日時:平成24年7月6日(金) 15時~17時
場所:株式会社プロフィット会議室
豊島区西池袋1-5-3エルグビル2F
料金:インターネット申し込みの場合は6000円
※セミナーの事前質問を受け付けております。ご参加される方は、セミナーで聞きたい就業規則に関する疑問をお知らせください。頂いたご質問についてセミナーでお答えをする予定です。
年度更新と算定
コラム:評価制度の発表会
1年間、手塩にかけて作り上げた人事評価制度の発表会がありました。
まるで、お嫁に出すような感じです。
元の評価制度を従業員の意見を聞きながら、試行錯誤を重ねて大修正しました。
作ったものの、数年経ってから実態とあっていないことが分かって、
使うのをやめてしまったり、という話はよく聞きます。
評価制度は運用して初めて、分かることもたくさんあります。
制度運用後の修正や着眼点のすり合わせ、評価者研修が大切です。
WIN社労士事務所では、作成後もトータルでサポートしております。
やはり、アフターサービスが肝心です。
勿論、今ある制度を少し手直ししたり、解釈の仕方を変更したり
することで、大きく変えなくても、運用次第で生き返ることもあります。
あの嫁は使えない、と言われないように、成長を見届けたいと思っています。
参考までに。
今年度の介護労働環境向上奨励金は介護福祉機器の導入だけでなく
賃金制度、評価制度の見直しを行った場合も助成の対象となります。
詳しくはこちらをご参照ください→厚労省HP
コラム:介護労働環境向上奨励金
介護スタッフの身体的負担の軽減、労働環境の改善、キャリアアップを考えている事業所におすすめです!
介護労働環境向上奨励金は、昨年までの介護労働者設備等導入奨励金を内容変更、改称したものです。介護労スタッフの負担軽減の為に介護福祉機器など一定の設備を導入した場合や、 介護労スタッフの労働環境の向上の為に雇用管理制度を整えた場合で、 それぞれ改善がみられた場合に奨励金が交付されます。
助成金のポイント:
・介護福祉機器のうち、介護ベットは対象外となりました。
移動用リフト・自動車用車いすリフト・ストレッチャー・特殊浴槽・座面昇降機能付き車いす・昇降装置・車いす体重計のみ対象
・介護福祉機器導入前、雇用管理に関する制度を作る前に、労働局へ事前計画書の提出が必要です。労働局の認定をける前に 購入したもの、制度は助成金の対象となりません。
・介護福祉機器等の助成は、導入前後のアンケートを実施して、効果があった場合に助成が受けられます。
・雇用管理制度等の助成は、計画終了時点で従業員の定着率が80%以上であることが必要です。
受給内容:
介護福祉機器等の助成金額→導入費用(1品あたり10万円以上)や保守契約、設置のための工事費などの合計額の1/2 上限300万円
雇用管理制度等の助成金額→増員に関する措置、評価制度、賃金制度の構築見直し、労働時間の管理、能力開発などに関する措置を導入した各項目ごとの1/2各項目ごとの上限額あり 合計の上限は100万円
受給できる主な要件:
・介護サービスを提供する事業主(兼業でも可)
・雇用保険の適用事業主であること
・介護労働者雇用管理責任者を選出して、周知していること
・導入・運用計画提出日の6か月前から解雇していないこと
・労働保険料の未納がないこと等
他にも詳細な要件があります。詳しい案内はこちらをご参照ください→厚労省HP
助成金の無料診断を承っております。→助成金に関するお問い合わせはこちらから
平成24年度社会保険・労働保険等の制度変更について
平成24年4月からの社会保険・労働保険関係の変更点をまとめた一覧が厚生労働省から発表されています。
主な変更は以下の項目です。
雇用保険料率、労災保険料率、年金額、国民年金保険料、協会けんぽの保険料率の改定、外来療養にかかる高額療養費の現物給付化、介護保険の第1号保険料、改正介護保険法等の施行、介護報酬改定等
制度変更の詳細についてはこちらへ→厚生労働省HP
コラム:人財のミスマッチ
人財のミスマッチ・・・この仕事をしているとよく聴く言葉です。
1,2回の面接では分からないことがあるのも事実です。
最近同席した面接で改めて思ったのです。
面接を受ける側は、なかなか自分の担当する仕事や労働条件、求められるレベルまで聞けないということを。
逆に面接を受けている方から仕事の内容や労働条件等について詳細に聞かれると、構えてしまうこともあります。
採用する側は、入社した場合の労働条件や求める役割や期待像を早めにつたえること。
自分に期待されている役割がわかれば、自ずと入社後の目標もたてられます。
もちろん、面接時に提示された役割と自分の求める仕事に相違があれば、面接者が辞退することがあるでしょう。
ミスマッチを防ぐためにも、面倒がらずにきちんと情報を伝え、相手が理解しているか確認するなど、すり合わせ、大切です。
入社してからでは遅い・・・と感じることが最近多い気が致します。
コラム:給与の振込み先は?
お給料の振込について時々気になることがあります。
振込口座を指定していることはありませんか?
お給料に関しては、労働基準法で決められている賃金支払いの5原則があります。
①通貨払いの原則
給与の支払いは通貨で行わなければならない
②直接払いの原則
給与の支払いは労働者本人に直接行わなければならない
③全額払いの原則
給与は全額を支払わなければならない
④毎月1回以上払いの原則
給与は毎月1回以上、支払わなければならない
⑤一定期日払いの原則
給与は一定の期日に支払わなければならない
事務処理上ラクだからとか、取引のある金融機関だからと言って、従業員の給与振込口座を指定することは、賃金支払いの原則の①通貨払いの原則に違反しているのです。
厳密にいうと、通貨払いという点で銀行振り込みは通貨払いにはならないのですが、次の3つの要件をクリアすることで、通貨払いとして認める、という決まりになっています。
①本人が指定する口座に振り込むこと
②本人の同意をとること
③支払日に全額が引き出し可能になっていること
意外に労働基準法に違反しているということを見落とされがちですが、十分お気を付け下さい。
雇用契約書の書き方、給与に関するご相談はこちらへ→お問い合わせ下さい。
雇用保険料率・労災保険料率が変わります。
平成24年4月1日から雇用保険料率が変更されます。どの事業とも雇用保険料率が23年度よりも引き下げられます。給与計算を担当される方はご注意ください。
また、労災保険料率、労務費率、第2種特別加入保険料率、メリット制についても平成24年4月1日から変更されます。
24年度の年度更新手続きは、23年と24年度で保険料率が異なりますので、ご注意ください。
セミナーのお知らせ
H24年3月24日(土)にHOPE100主催のチャリティーセミナーで講演します。
テーマは子育てをしながら働く“ママ社労士”3人が語る、仕事・家庭・自分を大切にする生き方、働き方。
■日時:2012年3月24日(土)13:30-16:00(会場13:00)
■場所:都内会場選定中(候補地:青山・日本橋)
※会場は決まり次第、参加者にご連絡致します。
■定員:30名
■参加費:3,000円(HOPE100特別料金)
※全額をチャリティとして下記団体に寄付します。
■当イベントチャリティ先:ビジョンネット、助けあいジャパン
※ビジョンネットを通じて、被災地(宮城県南三陸町)の支援に
助けあいジャパンを通じて、被災地からの情報発信支援に活用される予定です。
※参加費の総額を等分にして寄付させて頂きます。
健康保険料率が変わります。
平成24年3月からの健康保険料率が変わります。
全国健康保険協会が平成24年度の都道府県別の保険料率について、厚生労働大臣の認可を受けました。3月からの健康保険料(5月1日納付分)は全国平均で0.5%上がります。東京都は9.97%となります。ちなみに厚生年金保険料は平成29年9月までは、毎年9月に変更されます。
各都道府県ごとの保険料率はこちらをご覧ください→全国健康保険協会
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